上乗せ加算と上乗せ対象外加算について ( No.22 ) |
- 日時: 2021/03/10 11:13
- 名前: 田舎の某相談員 ID:aM7CIorc
- >masa様
いつも解説等参考にさせていただいております。
介護報酬の算定構造のイメージの「訪問介護」の上乗せ分について
注の「身体介護に引き続き生活援助を行った場合」に限り、訪問介護費のイからハに加え上乗せ分の対象に含めると解釈すれば、それ以外のイ・ロ・ハに並立している「注」の加算(特別地域訪問介護加算等)は上乗せ分に含まない、とも読み取れますがいかがでしょうか?
訪問介護のような記載がない限り、基本的に算定構造イメージのイ・ロ・ハの枠内のみが対象(「注」はイ・ロ・ハとは別枠になっている)と理解していました。
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