No.18の訂正と計算方法 ( No.22 ) |
- 日時: 2021/03/29 19:29
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:nMIoLbe2
- Aは、前6月間に当該指定居宅介護支援事業所において作成された居宅サービス計画に位置付けられた訪問介護等ごとの回数のうちに同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合(上位3位まで)等につき十分説明を行わなければならない。
↑でしたから、訪問介護の位置付けられたプラン・通所介護の位置付けられたプラン・福祉用具貸与の位置づけられたプランの、それぞれについて同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合(上位3位まで)を算出するんですね。
>一人の利用者が訪問介護2事業所を利用している場合は
訪問介護を位置付けたプラン数が10件で、そのうち9人がA事業所のみ、1人がA事業所とB事業所を利用していた場合は、同一の指定居宅サービス事業者又は指定地域密着型サービス事業者によって提供されたものが占める割合(上位3位まで)は、A事業所が100パーセントで1位、B事業所が10%で2位、3位は無しということになると思います。
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