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[3934] 処遇改善支援補助金の配分方法について、皆さんの職場ではどうする方針か情報をください。
日時: 2022/01/16 12:41
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:u3LA66vw

2月からの給与9千円アップの配分をどうするか決定しましたか。

この配分は事業所の裁量に任せられており、介護職だけに配分するか、他の職種まで配分を広げるのか、広げる場合はその範囲をその職種までにするのか、その際に配分額に差をつけるのかなど、すべて事業所が独自で決定できます。特定加算のような限定ルールはないのです。

ただし同じ法人内であっても、補助金の対象とならない居宅介護支援事業所のケアマネジャーや、訪問看護事業所の看護職などに配分することは許されません。これも大きな問題ですね。

配分方法などをすでに決めたという事業所の方、ぜひその内容を教えてください。

ここで情報交換して、いろいろな考え方を知ることによって、全国の介護事業者の参考になればと思いますので、ぜひ情報をください。

蛇足ですが、配分されない居宅ケアマネの方にエールを送る意味で、下記も参照ください。

参照:負けるなケアマネ!めげるなケアマネ!
https://masahero3.livedoor.blog/archives/52140295.html
メンテ

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小規模な法人ですが ( No.22 )
日時: 2022/01/27 09:44
名前: GH事務 ID:EBzLTVpU

認知症対応型共同生活介護のみ単独運営の法人です。
常勤職員は月1万円の手当支給。
非常勤職員も、概ね常勤換算で1万円前後の支給となるよう、時給に上乗せ致します。
超過分は、そこそこの金額になりますが持ち出しです。
計画作成担当者は、介護としての勤務のみ時給に上乗せ。
1施設のみ運営の法人ですので、介護に入らない職員が居ない為、これで職員全員に支給という事になります。
メンテ

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