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[4007] 常勤の従業者の休暇等の期間についてはの休暇の解釈につい
日時: 2022/03/01 11:09
名前: miki ID:XLbzdeuY メールを送信する

常勤の従業者の休暇等の期間についての取扱いが平成14年3月28日付のQ&Aにありますが、欠勤はこのQ&Aにある休暇等に含まれない為常勤と取扱わない、配置基準を満たさないため加算の返還を指示されています。
経過を説明すると、個別機能訓練加算1で常勤の機能訓練指導員を1名配置していました。入職後2か捏程度で体調不良があり有給休暇が付与されていない為「欠勤」として処理されていました。今回○知県より指示をいただき欠勤は有給休暇や特別休暇とは違い勤務したものとみなせないともことです。
何度か話をしていますが、なかなか理解いただけません。欠勤でもこのQ&Aにより常勤と取扱える、私の解釈が違ってるのでようか。
よろしくお願いします。
メンテ

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勤務するべき時間で判断 ( No.22 )
日時: 2022/03/18 14:09
名前: リールガン ID:fYfZUeHE

mikiさんへ

何度も書きますが
休暇等の等には何があるか聞いた方がよいです。
年次有給休暇も特別休暇も休暇です。休暇以外のものでも認めるものがあるから等がついていますのでほかに何があるのか聞いた方がよいです。
(masaさんや広島県が示すとおり欠勤も等に含まれると考える方が一般的だと思うのですが。。。)

また、常勤は「勤務時間」で決まるのではなく「勤務するべき時間」で決まるものだと考えます。
勤務1日で残り全部欠勤がだめとのことですが同様に、1分でも遅刻したら場合、1日でも欠勤した場合でも常勤にならないのか、何日だったらOKなのか聞いて常勤の定義をはっきりさせた方がよいと思います。
メンテ

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