猶予・準備期間の読み方が間違っている ( No.22 ) |
- 日時: 2024/01/15 08:30
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:IqOuFhEE
- >職場環境等要件の見直し及び新設する「月額賃金改善(新加算Wの1/2以上)」要件については、令和6年度中は適用を猶予することとし、」と書かれておりました。
これですが、「対応案」をよく読んでください。準備期間として令和6年中は適用を猶予するのはその通りですが、その場合は、「令和6年度中は、準備期間としてこれらの要件の適用を猶予し、従前の加算率を維持できることとしてはどうか。」ですよ。
つまり猶予適用される場合は、新設される介護職員等処遇改善加算を算定するのではなく、従前の加算として加算区分(経過措置)X(1)〜(14)を算定するという意味です。
>仮に、環境要件等に猶予が無いとすると、6月からは一本化した「処遇改善等加算」自体が算定できなるということですよね。
この考えが間違いで、猶予適用しても「介護職員等処遇改善加算」自体が算定できなくなるんです。
しかし新しい要件は、そんなに難しい問題ですか?5S運動なんてまともな事業者なら既に行っているし、業務改善活動の体制構築だってやる気になればすぐできます。
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