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[5086] 特養での褥瘡マネジメント加算について
日時: 2024/05/07 17:22
名前: 特養PT ID:tK088NII メールを送信する

特養にて機能訓練指導員として勤務しております。
前任者より引継ぎ、昨年度より褥瘡マネジメント加算を担当しております。改定に伴い、算定要件の再確認を行っており、疑問に思うことがあり質問されて下さい。

当施設では入所時、褥瘡の有無に関わらず加算Tを算定しております。その後、褥瘡が無い方は入所次月から加算Uを算定しております。
褥瘡がある方は加算Tを算定し、治癒後2カ月後(5月治癒の場合7月)より加算Uへ移行しております。
計画書の作成は加算Tの方は1カ月毎、加算Uの方は3カ月毎に行っております。

質問事項として、
@褥瘡が無い入所者は入所時より加算Uが算定していいのか。
A>令和6年度介護報酬改定における改定事項について に、「褥瘡の認められた入所者等について、当該褥瘡が治癒したこと」と文言があり、褥瘡が治癒した当月より加算Uを算定していいか。
B加算Tの算定要件に少なくとも3月に1回の評価と記載されており、加算Tを算定している入所者においても3月に1回の評価でいいか。
ご鞭撻よろしくお願いします。
メンテ

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ありがとうございました。 ( No.22 )
日時: 2024/08/26 10:50
名前: しろいくも ID:Lw/f7pSI

masa◆PQB2uTgXDQ様、さっそくご回答いただき感謝いたします。


褥瘡マネジメント加算(U)の算定要件は、(T)の算定要件を満たしている施設等において、施設⼊所時等の評価の結果、褥瘡が発⽣するリスクがあるとされた⼊所者等について、褥瘡の発⽣のないこと。

とあり、R6.4月以前に入所し、入所時に失禁のみが褥瘡発生リスクとなり、その後褥瘡発生なくU算定していた方、たくさんおられるのですが、
今回改めてR6.4月で評価基準が変わったので、入所時の評価ではなく、R6.4時点の評価と比較して・・・ということになり、Uは算定できないという解釈になるのですね。
メンテ

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