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[5783] 賃上げ補助金のためにケアプランデータ連携システムは広まるのでしょうか?
日時: 2025/12/28 14:01
名前: ちい ID:SSmVLIOY

介護保険最新情報Vol.1454「令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の実施について」で、この度の補助金の条件を確認しました。
@10000円相当分、A5000円相当分、B4000円相当分の条件について、
居宅介護支援事業所が@を受ける条件は、ケアプランデータ連携システムを導入済か導入予定、又は処遇改善加算Wの条件を満たすこととあるので、ほとんどの居宅はケアプランデータシステムではなく、処遇改善加算Wの条件を選ぶと思います。
一方で、通所介護事業所がAを受ける条件はケアプランデータ連携システムを導入済か導入予定となっています。
この条件では、通所介護は5000円賃上げするためにケアプランデータ連携システムを導入するしかないけれど、居宅はシステムを導入しなくてもいいので、システム自体が広まらず、結局システムを入れざるを得ない通所が損をするみたいな状況になるのではないでしょうか。
通所事業所のAを取るか取らないかで迷っています。ケアプランデータ連携システムの普及ってどれくらい広まりそうか情報があれば教えてください。

賃金改善額を当法人の特養でシュミレーションをしましたが、@ABの補助金を受けた場合、法定福利費増加分を引いても、正職員一人当たり月15000〜17000円は改善になりそうです。
最大19000円の賃上げと言っておきながら半分くらいかなと思っていたので、予想よりもしっかり賃上げできそうです。

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介護予防支援の処遇改善 ( No.22 )
日時: 2026/01/07 08:18
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:o.AKTpFw

>介護予防支援とは、包括で作成しているケアプラン作成の部分と言う認識でよろしいでしょうか。

包括だけではなく、居宅介護支援事業所が直営で介護予防支援の指定を受けている事業も含まれます。

>包括が委託しているプランも対象になるんでしょうか?

この補助金は、昨年12月を「基準月」とし、同月サービス提供分の介護報酬の総額に交付率をかけ合わせ、半年分の金額を算出するものです。すると委託プランの介護報酬は、包括(介護予防支援事業所)が請求して受領するので、包括支援センターの補助対象費用となります。
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