付表6の数字との考えは変わりません ( No.23 ) |
- 日時: 2016/01/29 14:10
- 名前: 外野 ID:PBHFIIc6
- 居宅&DS代表さま
ありがとうございます。
ただ、どうしても93条2項における「当該指定通所介護事業所の利用定員」は事業者申請における付表6の「同時に指定通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限」欄=A欄に記載の員数であるという考えを拭い去ることは出来ません。
しかし、これ以上進めても平行線のままだと思うので私はこの件はこれまでにします。 ありがとうござました。
nWoさま 東京都の指導が間違っているか否か、これを明確にしたいという欲求を満たすためにレスをつけました。歪曲な推測はご遠慮ください。
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