訪問介護の総合事業の取り扱いについて ( No.23 ) |
- 日時: 2019/07/05 15:28
- 名前: 介護事業事務員 ID:txJbkUuU
- 今回、本年4月12日付で厚労省から出された特定処遇改善加算に関する基本的な考え方(老発0112第8号)のP11の「別紙1 表1加算算定対象サービス」のサービス区分中の1行目に「訪問介護」と記載されています。
一方、現行加算に関する基本的考え方(平成29年3月9日付/老発0309第5号)のP11の別紙1の表1の1行目には「(介護予防)訪問介護」と記載されています。
そこで皆さんに確認させて頂きたいのですが、今回スタートの特定加算においては“介護予防訪問介護”いわゆる総合事業(サービス)は“対象外”となると理解すれば良いのでしょうか?
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