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[3154] 同一建物で複数の通所介護の指定を受けることは可能か
日時: 2020/11/11 10:06
名前: 弱小行政 ID:MYKtkaMU

通所介護の指定に関してお尋ねさせていただきます。同一法人が建物の1階と2階で別々に通所介護の指定を受けることは可能でしょうか。その場合、管理者は両事業所で兼務、事務室は区画を分けて共用するということで、実態としては同じ事業所で単位を分けてサービス提供するのと変わらないとは思うのですが。
もし別単位ではなく別指定とすることが可能だとすれば、事業所は生活相談員を増員する必要こそあるが、規模区分も大きくすることなく、介護職員の必要員数も下げることができ、事業所には大きなメリットとなりますが、逆に利用者にはデメリットしかないと思います。
しかし、それを妨げる基準や指定権者の解釈が見つからず、逆にそういった実例も見たことがないので、ご存知の方がいましたらご教授ください。
メンテ

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それと ( No.23 )
日時: 2020/11/12 18:55
名前: 弱小行政 ID:QIA3VaAc

デイサービス経営者さん
あと加算を増やして報酬を取るのは当然というのは同意しますが、同じサービスをして高い報酬をと言うのはおかしいですよね。ただの民間サービスであれば納得しますが、介護保険制度は公費が投入されてるので当然基準等の制限があります。なので同じサービスであれば同じ報酬となるのは当然です。それを加算を増やしてサービスの質をよくするなどではなく、指定を分けると言う小手先の方法で報酬を増やすのは不適切としか思えません。
あとこの場で制度などへの反対意見を述べることは許されないことでしょうか。多くのスレでそれが見受けられるように思うのですが。
そもそも私当初していたのは質問です。それに応えるわけでもなく突っ切ってきたので私もそれに応える形になるんですよね。
自分の考えを押し付けたいだけのスレなのであれば、あなたこそ別の場所で別の方にしてください
メンテ

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