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[3432] LIFEへの初回情報提供の期限と注意点について
日時: 2021/03/25 10:16
名前: システム担当 ID:badsBePQ

介護保険最新情報Vol.938の「科学的介護情報システム(LIFE)関連加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順例及び様式例の提示について」を元に初回の情報提出タイミングと注意点を自分なりに整理してみました。

以下に通所介護の2つの加算を例に列挙してみます。間違った解釈をしている点があるかと思いますので、お気づきの点がありましたらご指摘いただけないでしょうか?

【加算共通の事項】
・締日は国保連請求と同じサービス提供翌月10日

【科学的介護推進体制加算】
・「算定開始月」「利用開始月」「前2項ののち、少なくとも6か月ごと」「利用終了月」に情報提供が必要
・今年9月までの算定開始する場合は算定開始月の5か月後の利用分まで、10月以降に算定開始する場合令和3年3月利用分まで提出の猶予期間が設けられる
(注意点)
・4月に算定開始する場合、遅くとも10月10日までに全員分の情報を初回提出を終える必要がある
・「利用終了月」の情報が求められることから、突発的に利用中止となることが多いことを踏まえ、情報提供は実施しなくても毎月情報の収集は行わっておかないと対応できなくなる
・猶予期間は本年度の特例となっているため、来年度以降に算定開始する場合利用者全員の情報を算定開始月に同時に提供する必要がある

【個別機能訓練加算(U)】
・「個別機能訓練計画の新規作成時」「個別機能訓練計画の変更時」「前2項ののち、少なくとも3か月に1回」に情報提供が必要
(注意点)
・猶予期間は設けられないが、算定開始月の情報提供は求められていないことから、4月に算定開始する場合でも4月に一斉に対象者全員分の情報を提供する必要はない
・4月に算定開始する場合、6月利用分までには対象者全員分の初回提出が必要
メンテ

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利用者様の病名コード入手方法と位置づけ ( No.23 )
日時: 2021/04/02 07:58
名前: 管理者兼訓練員 ID:ko9FSUDc

個別機能訓練計画書の記入項目で病名(ICD10コード)の入力が必要になるようですが、この病名に対する個別機能訓練計画の目標や内容を設定し、訓練を行うという解釈なのでしょうか?
例えば、疾患にアルツハイマー型認知症、前立腺癌、肺がん、右前腕骨骨折、高血圧、糖尿病、心肥大、腰部脊柱管狭窄症の利用者がいた場合。
この病名に位置付ける疾患次第で厚労省から受けるデータのフィードバック内容が変わるということなのでしょうか。
診断できない通所介護事業所で、病名コードの入力やその情報入手方法(かかりつけ医師に照会?)
また、病名に対し、医師の指示を受けずに計画書を作成し、機能訓練を実施しても、法令的に問題ないのでしょうか?
いろいろ疑問が湧いてきました。
メンテ

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