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[4007] 常勤の従業者の休暇等の期間についてはの休暇の解釈につい
日時: 2022/03/01 11:09
名前: miki ID:XLbzdeuY メールを送信する

常勤の従業者の休暇等の期間についての取扱いが平成14年3月28日付のQ&Aにありますが、欠勤はこのQ&Aにある休暇等に含まれない為常勤と取扱わない、配置基準を満たさないため加算の返還を指示されています。
経過を説明すると、個別機能訓練加算1で常勤の機能訓練指導員を1名配置していました。入職後2か捏程度で体調不良があり有給休暇が付与されていない為「欠勤」として処理されていました。今回○知県より指示をいただき欠勤は有給休暇や特別休暇とは違い勤務したものとみなせないともことです。
何度か話をしていますが、なかなか理解いただけません。欠勤でもこのQ&Aにより常勤と取扱える、私の解釈が違ってるのでようか。
よろしくお願いします。
メンテ

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情報提供です ( No.23 )
日時: 2022/03/18 17:24
名前: miki ID:PWf49aMM メールを送信する

休暇等の等については、運営基準等に係るQ&Aの1の上段にある(以下「休暇等」という。で示されています。
私も、休暇等に欠勤は含まれていると思っていましたので今回の返還(取下げ再請求)となりました。遅刻については議論しませんでしたが、1日でも欠勤した場合も常勤とならないと判断されています。
 いろいろ話し合いましたが、上記の判断です。繰り返しますが、欠勤で常勤とならないとの判断でしたので、常勤専従の要件の職員さんについて注意喚起しています。特に就業したばかりで有給が付与されてない場合に欠勤処理すると常勤の要件がなくなります。
この件で、○知県さん国にもこの解釈について確認されていますし、会計検査院にも説明されています。NO12にある様に国はローカルルールを認めているようなので皆様の県では即影響は出ないかもしれませんが、注意が必要と思い情報提供した次第です。
メンテ

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