新加算Xに現行の3加算をすべて算定していて、猶予を適用する場合に加算率を維持の加算が無い? ( No.23 ) |
- 日時: 2024/01/15 13:03
- 名前: 特養事務員◆PgJhaUQ6Io ID:6XmnwDJg
- masa様お忙しい中、繰り返し丁寧に教えて頂きましてありがとうございます。
感謝申し上げます。
>つまり猶予適用される場合は、新設される介護職員等処遇改善加算を算定するのではなく、 >この考えが間違いで、猶予適用しても「介護職員等処遇改善加算」自体が算定できなくなるんです。
これは、猶予を適用する場合は、新加算(一本化加算)T〜Wが算定できないということですね。 あくまでも猶予を適用する場合は、新加算(一本化加算)X(1)〜(14〉のいずれかを算定するということですね。承知いたしました。
ただ、新加算(一本化加算)X(1)〜(14〉のなかに、 現行の処遇改善加算(T)、特定処遇改善加算(T)、ベア加算(T)を算定していて、職場環境要件の猶予を適用する場合に、従前の加算率を維持できるようにする加算が無いように思えるのですが・・・
気が早く、スレッドを長くしてしまい申し訳ありませんでした。 今後とも宜しくお願い致します。
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