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[568] 1日10時間勤務の週休3日制導入に関する懸念事項について質問です
日時: 2017/06/05 16:37
名前: にこぱり ID:nflPz.sE

現在特養で労働時間を1日10時間勤務・週休3日制を導入しようとしております。

この週休3日制の「3日」に夜勤明けの日がカウントできないか調べているところですが

重要ポイントとして
@労働基準法の休日とは単に連続24時間の休業ではありません。
A休日とは暦日を指します。
B午前零時から午後12時までの休業でなければなりません。

上記の内容から夜勤明けの日は零時をまたがっているので
休日とカウントすることはできないように思えますが一方で

連続24時間休業が休日として認められる場合
@8時間3交替連続作業のような交替制勤務の場合であって、次のいずれにも
該当する場合、例外的に休日は連続24時間を与えれば差し支えないとしてい
ます。
(1)番方編成による交替制によることが就業規則等により定められており、
制度として運用されていること
(2)各番方の交替が規則的に定められているものであって、勤務割表等に
よりその都度設定されるものではないこと

これを見ると、連続24時間の休みを与えていれば場合によっては夜勤明けを
休日としてカウントできるのではないでしょうか?

例えば
月曜:早番(7時から19時)
火曜:日勤(8時から20時)
水曜:休み
木曜:夜勤(22時から翌10時)
金曜:明け(10時から翌日10時までは休みとなる)
土曜:遅番(10時〜22時)
日曜:休み
月曜:早番(7時から19時)
以降同じサイクル

上のようなシフトなら番方編成でかつ勤務割表に定められていれるので
木曜を休みカウントにできるのではないでしょうか?

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言葉が足りませんでした ( No.24 )
日時: 2017/07/25 08:34
名前: 事務員 ID:uJA82MbQ

普通の時間帯というのは公共交通機関の運行がある時間帯で通勤できるシフト
という意味で、特定の時間というわけではないです。地域的なものもあるで
しょうけど、しいていうなら朝は7時前後、夜は9時くらいまでが一般的な
ところではないかと思います。
0時スタートの夜勤は車通勤でないと無理な地域は、政令都市クラスでもそこ
そこあるでしょう。

すでに上がっておりますが、有給休暇や出張、研修、急な休み、施設の行事など
といった際の十何な対応というところと、社員を必要最低以上に配置した場合
の勤務シフトはどうするのかというような点で固定サイクルの勤務シフトはまず
無理だと私は考えます。ですので、番方編成としないほうが実用的ではないかと
申し上げる次第です。

なお全体的な時間はにこぱりさんの提案されているものでいいと思います。ただ
12時間拘束、10時間勤務は自分が働くとしたらイヤだなと思いますという
程度で、これとご提示できるような勤務パターンまでを現時点で考えている
わけではありません。

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