『現に賃金が年額440万円以上の者がいる場合にはこの限りではない』はどこにかかっている?? ( No.24 ) |
- 日時: 2019/04/22 12:14
- 名前: ataru ID:snf7h2ug
- 「経験・技能のある介護職員のうち1人以上は、賃金改善に要する費用の見込み額が月平均8万円(賃金改善実施期間における平均とする。以下同じ)以上又は賃金改善後の賃金の見込み額が年額440万円以上であること(現に賃金が年額440万円以上の者がいる場合にはこの限りではない)」
『現に賃金が年額440万円以上の者がいる場合にはこの限りではない』
は、どこにかかっているのでしょうか??
@月8万以上の改善 A改善後440万以上
という2つの条件(どちらかを満たす)が合って、@Aの両方がこの限りではないってことでしょうか? (masaさんのブログではこの解釈)
しかし、Aだけにかかっているようにも読めませんか?
そうすると440万以上の職員がいる事業所は@の条件を満たす必要があるのでは?
当初、ここでも440万をラインにして、改善後にそこをクリアする必要があり、もともと超えている場合は対象外という解釈でした。 その解釈に近いのは、「Aだけにかかっている」という読み方です。
私の解釈が間違っていればいいですが、@のみの条件はしんどいです。
|
|