その他の職員が年収440万円を超えている場合には賃金改善の対象にできません ( No.24 ) |
- 日時: 2019/08/09 17:21
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YIQBL0/E
- >その他職員の年収440万円越えの人には配分してもらえないのですか?
加算要件の、二 事業所における配分方法 d その他の職種の賃金改善後の賃金の見込額が年額 440 万円を上回らないこと (賃金改善前の賃金がすでに年額 440 万円を上回る場合には、当該職員は特定加 算による賃金改善の対象とならない)。 ↑項規定されていますので、その他の職員はすでに440万以上の年収があれば賃金改善の対象にできません。
abグループの職員については、この限りではありません。
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