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[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについて
日時: 2020/06/02 13:31
名前: デイ事務職員 ID:2gmySMZQ

介護保険最新情報842で、通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位の報酬区分で月に1回まで算定可能などの取り扱いができるとなっていますが、当然利用者負担金も増額されます。利用者からの事前の同意は必要となっていますが、実際に利用者から同意取って算定できると厚労省は思っているのでしょうか?利用者からすれば、何のメリットもない上に、負担金が増えるだけなので、このようなことを事業所からお願いできないように思います。通所介護の事業所の皆様はどう思われますか?
メンテ

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自分もおそらく実績だろうとは認識しておりますが・・・ ( No.24 )
日時: 2020/06/06 08:19
名前: 事務方PT ID:IY/3khus

masa様ありがとうございます。

給付上管理を考えると、実績での算定になると思う点は当然だと
思いますが、ただその場合居宅のケアマネさんに提供表の作成を
お願いする時に、2段階上の区分を差し込む利用日等をどのように
お願いするべきか迷っています。
総単位数(負担額)が変わってくるので、提供表に予定としては
差し込んでもらうべきとは思うのですが・・・

月12回利用で4回算定の場合は、単純に3回に1回ずつ予定に上げてもらい、
あとは実績での調整でもいいのでしょうか?
メンテ

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