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[4007] 常勤の従業者の休暇等の期間についてはの休暇の解釈につい
日時: 2022/03/01 11:09
名前: miki ID:XLbzdeuY メールを送信する

常勤の従業者の休暇等の期間についての取扱いが平成14年3月28日付のQ&Aにありますが、欠勤はこのQ&Aにある休暇等に含まれない為常勤と取扱わない、配置基準を満たさないため加算の返還を指示されています。
経過を説明すると、個別機能訓練加算1で常勤の機能訓練指導員を1名配置していました。入職後2か捏程度で体調不良があり有給休暇が付与されていない為「欠勤」として処理されていました。今回○知県より指示をいただき欠勤は有給休暇や特別休暇とは違い勤務したものとみなせないともことです。
何度か話をしていますが、なかなか理解いただけません。欠勤でもこのQ&Aにより常勤と取扱える、私の解釈が違ってるのでようか。
よろしくお願いします。
メンテ

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根拠のないローカルルール ( No.24 )
日時: 2022/03/21 09:48
名前: 地域通所経営者 ID:3o3SKPSo

体調不良等の欠勤を、欠勤として処理するか、特別休暇等で処理するかは法人に委ねられる部分だと思いますので、『欠勤処理しなければOK』になる、抜け穴が存在する形で落ち着いてしまう訳ですよね…
そのルールになんの意味があるのか、疑問が残りますね。。。

そもそも欠勤と休暇による違いで、社会通念上どのような不利益等が発生するかといった根拠を示し、法人により結果が変わることがないように、欠勤・休暇の定義をはっきりさせた上で、指導を行って欲しいものですね。
メンテ

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