お酒の提供自体を否定するなら「明確な根拠」を「具体的」に示してください ( No.24 ) |
- 日時: 2023/04/13 01:22
- 名前: 中間管理職事務員GM ID:WuY.K7Yc
- スレの流れを拝見しておりましたが、お酒という嗜好品にはこれほど議論を過熱させる、ある種の魅力と作用があるのだなぁ、と変な所で感心しきりです。
お酒に紐づいた行事で周囲のコンセンサスが明確に取れそうな行事なんて、私には「正月」のお屠蘇や「お花見」の花見酒くらいしか思いつかないのですが、その年2回程度の飲酒に対してここまで紛糾するというのは、いかにお酒が愛されており、また同様にセンシティブな存在なのかを教えてくれますね。勉強になります。
私(肯定派)も一旦はコメントNo.18、NDさんのあまりに非論理的で否定ありきの「トンデモ珍説」に反論するコメントを昨夜載せましたが、自分の非生産的な行為を後悔して朝に削除したんですよね。お酒、すごいです(酒のせい)。
多くの意見が出ていますが、酒類提供肯定派・否定派ともに否定できない事実と、提供するにあたっての問題点がいくつか出ていますので、私見を含め纏めます。
・スレ主の質問は、通所介護での「特別な行事(イベント)での飲酒に問題はあるのか」を問うものであり、定期的・恒常的に酒類提供をおこなうことの是非についてではない(これは大前提だし別問題なので)
・高齢者の飲酒自体は認められている(成人だから当たり前)
・国の一般法、特別法を含め、介護保険サービス下の飲酒を「一律に」禁止する規定は存在しない(国の法令にある訳ない。信じられなければe-govで検索を推奨)
・介護保険サービス下の飲酒は「奨励」はされていないが「禁止」もされていない(嗜好品なんだから当たり前)
・酒類を通所介護で提供するには相当な手間と高いハードルを越える必要がある(推奨されてないことをやるんだから当たり前)
・そこまで苦労して実施する必要はあるのか(至極真っ当な疑問)
・そもそも通所介護で実施する必要はあるのか(至極真っ当な疑問)
私は肯定派なので、個人的にはpokoさんのような、実現するためにはどうすれば良いのかを自分なりによく考えて意見を述べる姿勢にとても好感をもったのですが、自費での酒類販売となると酒類販売免許の問題が出る気がしますし、情熱のあまり他サービスの話まで持ち出すというのは(気持ちはわかりますが)、No.13のような脱線行為になってしまうと思ったので挙げてません。
で、この話で最も問題になっているのは「提供に至る過程」と「提供するための確たる理由付け」の問題なんですよね。できない訳じゃないのは法律的に説明できるので。
国は介護保険サービス下での「嗜好品たる酒」の推奨なんてできる訳ないんですが、同時に禁止もできないんですよ。国が禁止、というか非推奨として明文化しているのは「定期的・恒常的」に、「多量に飲酒」することなのであって、嗜好品として適量を楽しむことを法的にも道義的にも否定してないんです。勝手に解釈してる人がいますが、そこは明文化されていますのでハッキリさせておきたいです。できるとしたら自治体の地方自治特別法、または条例以下の単位のみでしょう。
で、その上で反対派の方々にお尋ねしたいのですが、
「通所介護での酒類提供は恒常的であろうがイベントであろうが不可である」と定めた自治体の通知、または法的根拠を具体的に示すことができますか?
過去、現在の通知を問いません。過去のものでURLの提供が困難な場合は条例の制定年月と条文、または通知番号等で確認できるレベルで構いません。
尚、私は過去のものでよろしければ、「通所介護における酒類提供」を「都道府県単位」および「市町村単位」で実質的に許可されている通知文書を、URLで具体的に提示することができます。つまり、過去について「自治体単位でなら条件付きで通所介護でのイベントにおける酒類提供は可能」なことを知った上で書き込みしているのです。否定ありきの感情論や、珍説など求めておりません。その上でお伺いします。
イベント時ですら酒類提供不可であるとの、公的な条例や通知等の存在をご存じでしたら、ご教示ください。
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