僕の理解が間違っており、特養事務員さんのもともとの解釈が正しい。 ( No.24 ) |
- 日時: 2024/01/15 15:22
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:IqOuFhEE
- よく読むと僕の理解が間違っていました。
猶予を適用する場合に、新加算(一本化加算)X(1)〜(14〉のいずれかを算定することになるのは、「ベア加算相当の2/3以上の新たな月額賃金改善」(現行のベア加算の要件)・「昇給の仕組みの整備」(現行の処遇加算Tの要件)・「賃金体系の整備等及び研修の実施等」(現行の処遇加算Uの要件)の適用を猶予した場合ですね。
職場環境等要件の見直し及び新設する「月額賃金改善(新加算Wの1/2以上)」要件は、令和6年度中は適用を猶予するため、この要件に達しなくとも、他の要件に該当する場合は新加算(一本化加算)T〜Wが算定可能ですね。
よって >現行の処遇改善加算(T)、特定処遇改善加算(T)、ベア加算(T)を算定していて、職場環境要件の猶予を適用する場合に、従前の加算率を維持できるようにする加算が無い
こうなっているんですね。
いや混乱させて申し訳ない。改めて職場環境要件は経過措置があるということでよろしくお願いします。
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