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[4993] 業務負担増改正ですね。
日時: 2024/03/13 09:47
名前: へぼコーチ ID:8sZocMKw

協力医療連携加算ですが、
地域密着型の解釈通知を見ていると
「会議を定期的に開催」とは、概ね月に1回以上開催されている必要があると記載されており、びっくりしております。

特別養護老人も一緒の通知になると・・この加算算定は非常に難しい。

3年間の経過措置が終了すると・義務化になると考える

今回の改正は委員会・研修開催の増や、毎月歯科医師に診察し、記録をするなど
業務負担増加改正だと思うのですが、皆さんどうお考えですか。
効率性を考えないと現場が疲弊してしまいます。

この掲示板で効率性のある運営方法を教えてください。
メンテ

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口腔衛生の管理の、歯科医師への情報提供について教えてください ( No.24 )
日時: 2024/03/23 00:59
名前: 平介護士 ID:7jaJUNIg

口腔衛生の管理について教えてください

「リハビリテーション・個別機能訓練、栄養、口腔の実施及び一体的取組に
ついて」のP45に

2 情報を提供された歯科医療機関における対応
 情報を提供された歯科医療機関については、介護事業所から情報を提供された場合は、必要に応じて相談に応じるとともに、歯科診療等の必要な歯科医療提供についても検討する。特に、歯科医師等による口腔内等の確認の必要性が「高い」場合は、情報提供した介護事業所及び当該利用者を担当する介護支援専門員等に利用者の状況を確認し、歯科診療の必要性等について検討する。歯科医師等による口腔内等の確認の必要性が「低い」場合は、基本情報も含めて確認し、不明点等がある場合や、追加で必要な情報がある場合は、情報提供した介護事業所及び当該利用者を担当する介護支援専門員等に問い合わせる等の必要な対応を実施する

とあり、確認の必要性が「高い」に加えて、「低い」場合の対応も記載されているのですが、結局のところ毎回全ての利用者の評価を歯科医師等に情報を提供しなければならないのですか?
それとも、必要性の「高い」「低い」の評価に関係なく、歯科医師等への実際の情報提供は施設の判断となるのでしょうか?

また、「確認の必要性が「低い」場合は、基本情報も含めて確認し」とあるため、別紙様式6-3の基本情報の記載も必須ということなのでしょうか?

よろしくお願いします
メンテ

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