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[2132] 特定処遇改善加算のおさらい。
日時: 2019/05/27 15:44
名前:
masa◆PQB2uTgXDQ
ID:4DQgd.nw
特定介護職員処遇改善加算は、10月分の介護給付費から加算算定が始まりますが、職員の給与等に反映するのは10月からが基本ですね。そうであれば月額給与にこの加算を反映しようとした場合、10月給与分はまだ加算原資がありませんから、法人の持ち出しで支給することになります。介護給付費は二月遅れで支払われるので、最低2月分は持ち出し支出ですね。まあその程度の原資がない事業者というのは、あまり想定できませんけど、小さな事業所では、一旦経営者が個人資産をこれに充てるってことになる可能性はゼロではありません。
どちらにしてもこの加算の支給方法の在り方によっては、人材の流出となる可能性もあるし、逆に人材を流入させることにつながるかもしれないので、事業者の裁量で決定できる支給方法については、周りの事業者の動向を注視しながら、最善の方法を見出す必要があります。経営者の判断が問われてきますね。
参照:特定処遇改善加算のおさらい。
http://blog.livedoor.jp/masahero3/archives/52109442.html
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総合事業は特定処遇改善の対象です
( No.25 )
日時: 2019/07/07 23:13
名前:
officebear
ID:KKHs.i.I
たまたま通りすがりで失礼します。総合事業は特定処遇改善の対象です。第一号訪問事業の場合は、総合事業に特定事業所加算の設定がないため、介護保険の訪問介護が特定事業所加算TまたはUを算定した場合、区分1を算定します。第一号通所介護はサービス提供体制強化加算の設定があるので、その算定が要件です。総合事業に関しては、別の通知が出ています。ご確認ください。
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