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[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについて
日時: 2020/06/02 13:31
名前: デイ事務職員 ID:2gmySMZQ

介護保険最新情報842で、通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位の報酬区分で月に1回まで算定可能などの取り扱いができるとなっていますが、当然利用者負担金も増額されます。利用者からの事前の同意は必要となっていますが、実際に利用者から同意取って算定できると厚労省は思っているのでしょうか?利用者からすれば、何のメリットもない上に、負担金が増えるだけなので、このようなことを事業所からお願いできないように思います。通所介護の事業所の皆様はどう思われますか?
メンテ

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何を悩んでいるのかよくわかりません ( No.25 )
日時: 2020/06/06 08:44
名前: どうなる ID:4MFJGVQw

事務方PTさん
深く考えすぎではないですか?予定はあくまで予定です。単位数のみで考えるなら、給付限度額を超えていないか、自己負担はいくらぐらいか、限度額を超えたなら最高でいくらの手出しがあるかなどを知ることが主たる目的だと思います。よって、予定で4回になりそうな人は初めの4回を2区分上で計算して予定にすれば単純に解決すると思います。利用者には説明をして、実績によっては3回や2回になる可能性は説明する必要はあります。でも、これはコロナに関係なく提供表にサインをいただくときに必ず「予定通りでこのくらいです。休んだりすれば自己負担は減ります」というような説明をしますよ。

うちの事業所はこの2区分上は算定予定です。この先コロナの影響をどのように受けるかわかりません。たしかに不平等はあるかともいますが、そこは行政が判断していくしかありません。事務の煩雑さや利用者への説明など現場は大変かもしれませんが、この報酬を得ていかなければ賞与や給与が低下する可能性が大きいと思います。自分たちの処遇の面からも可能な限りトラブルにならないように事を進めていくのも役割と思ってます。
メンテ

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