並立の加算は含まないが正解でしょうか? ( No.25 ) |
- 日時: 2021/03/10 12:57
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:4QwyUag.
- ある方からも次のような意見をいただきました。
訪問介護の注には「訪問介護費のイからハまで及び「身体介護に引き続き生活援助を行った場合について」所定単位数の千分の千一に相当する単位数を算定する」とあるからです。つまり「身体介護に引き続き生活援助を行った場合について」以外の右にある加算等は含まないと明示していることになります。 よって、算定対象となるのは「○○費のイ〜ハ」という本来の基本報酬のみが対象となるのではないかと考えますがいかがでしょうか。
No.22 と同じような意見ですね。どうやら並立の加算は含まないが正解でしょうか?
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