1月以内の再入所では算定できない。 ( No.26 ) |
- 日時: 2018/04/13 09:52
- 名前: ina ID:G4pvuc8c
- 平成24年度介護報酬改定に関するQ&A VOL.2
(問37)退所後訪問指導を行った者が、当該訪問の日から1月の間に再入所した場合は、入所前後訪問指導加算を算定できるか。
(答)同一日の訪問について、退所後訪問指導加算と入所前後訪問指導加算の両方を算定することはできない。 また、再入所にあたって再度訪問した場合であっても、退所後訪問指導加算を算定した日から1月間は入所前後訪問指導加算を算定できない。なお退所前訪問指導加算を算定した日から1月間についても同様の取扱いである。
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