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[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについて
日時: 2020/06/02 13:31
名前: デイ事務職員 ID:2gmySMZQ

介護保険最新情報842で、通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位の報酬区分で月に1回まで算定可能などの取り扱いができるとなっていますが、当然利用者負担金も増額されます。利用者からの事前の同意は必要となっていますが、実際に利用者から同意取って算定できると厚労省は思っているのでしょうか?利用者からすれば、何のメリットもない上に、負担金が増えるだけなので、このようなことを事業所からお願いできないように思います。通所介護の事業所の皆様はどう思われますか?
メンテ

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日時: 2020/06/07 10:17
名前: 888 ID:QcnU85Pg

いま世の中で『コロナ』が免罪符にとなっているような状態なので多分厚労省も
断られる事を想定していない『てい』なんでしょうね。

実際にコロナ禍での営業に即しては本当に経費がかさんでいますし、能動的に
値上げが出来ない以上、大変ありがたい措置と思って活用させてもらうつもりです。(利用者さんへの説明も率直に行い始めています)

利用者さんにもコロナ禍での利用であるという事を分かっていただくように
頭を下げて説明しつづけるしかないと思っています。(今のところ反発はありません)

これで利用者さんが離れてしまうなら当事業所にそこまでの魅力がなかった
という事と考え、今後の糧とします。

一番ネックとなっていることはケアマネさんへの説明で、これは管理人様が指摘
されているようにケアマネへのアプローチが足りなすぎです。
贅沢な願いかもしれませんがここだけはもっと厚労省に頑張っていただきたかったです。
メンテ

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