厚生労働大臣が定める基準 三十九の二 ( No.26 ) |
- 日時: 2021/02/02 17:39
- 名前: 九郎 ID:a3IMGNHU
- 三十九の二 (5)(二)は、
「当該指定短期入所生活介護事業所が、
指定居宅サービス等基準第百二十一条第二項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十条の五に規定する特別養護老人ホームをいう。以下同じ。)である場合にあっては当該特別養護老人ホームが、
併設事業所(指定居宅サービス等基準第百二十一条第四項に規定する併設事業所をいう。)である場合にあっては併設本体施設(指定居宅サービス等基準第百二十四条第四項に規定する併設本体施設(病院及び診療所を除く。)をいう。)が、
介護職員等特定処遇改善加算(T)を届け出ていること。」
ですから、空床利用、併設事業所いずれにおいても特養で介護職員等特定処遇改善加算(T)を算定していれば、短期でも算定できるというこで良いのでしょう。
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