吹田市の見解は法令変更を知らない担当者のお馬鹿な見解に過ぎない ( No.26 ) |
- 日時: 2021/04/05 17:20
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:tz0Em.TA
- 吹田市の担当者は、Q&Aの前に基準省令が変更されていることを知らないんじゃないですか。
(33) 記録の整備 居宅基準第 39 条第2項は、指定訪問介護事業者が同項各号に規定する記録を整備し、2年間保存しなければならないこととしたものである。 なお、「その完結の日」とは、個々の利用者につき、契約終了(契約の解約・解除、他の施設への入所、利用者の死亡、利用者の自立等)により一連のサービス提供が終了した日を指すものとする。
↑これは疑義解釈ではなく、指定基準の改正で法令として定められているので、行為が行われて2年では、指定基準違反になります。
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