公費1000億円あげちゃうキャンペーン ( No.27 ) |
- 日時: 2019/07/09 21:29
- 名前: 支援員A ID:mtwtcTrQ
- >>No.19
年度当初の処遇改善計画で届け出た処遇改善の事業所拠出部分を特定処遇改善加算で肩代わりすることは制度上許されませんが、処遇改善計画を変更した上で、ということであれば事実上は持ち出し部分の肩代わりとして使える可能性がありますね。どうせ行政もチェックしきれないでしょう。
私の認識としては
処遇改善加算がない場合の賃金・・・A 処遇改善加算を用いた改善額・・・B (=加算を充当する金額+事業者が拠出する金額) 特定処遇改善加算による改善額・・・C (=加算を充当する金額+事業者が拠出する金額)
見込額(年額)が440万円以上というのはすなわちA+B+C>440万円 見込額(月額平均改善額)が8万円以上というのはすなわちC÷改善月数>8万円
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