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[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについて
日時: 2020/06/02 13:31
名前: デイ事務職員 ID:2gmySMZQ

介護保険最新情報842で、通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位の報酬区分で月に1回まで算定可能などの取り扱いができるとなっていますが、当然利用者負担金も増額されます。利用者からの事前の同意は必要となっていますが、実際に利用者から同意取って算定できると厚労省は思っているのでしょうか?利用者からすれば、何のメリットもない上に、負担金が増えるだけなので、このようなことを事業所からお願いできないように思います。通所介護の事業所の皆様はどう思われますか?
メンテ

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各事業所さんから算定について届くようになりましたが ( No.27 )
日時: 2020/06/09 12:05
名前: K ID:qWq826.k

 居宅のケアマネですが、2区分上の算定についてFAXで通達が事業所より届くようになりましたが、「ケアマネとの連携ってFAX1枚でよいのかな?。」と考えてしまいます。
 限度額オーバーや月に利用料金を決めている利用者様については、前もってケアマネと相談をしておかないとトラブルの元のような気もしますが・・・。
 本当に今回の通達は利用者本位でないものとなってしまっています。
メンテ

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