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[5783] 賃上げ補助金のためにケアプランデータ連携システムは広まるのでしょうか?
日時: 2025/12/28 14:01
名前: ちい ID:SSmVLIOY

介護保険最新情報Vol.1454「令和7年度介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業の実施について」で、この度の補助金の条件を確認しました。
@10000円相当分、A5000円相当分、B4000円相当分の条件について、
居宅介護支援事業所が@を受ける条件は、ケアプランデータ連携システムを導入済か導入予定、又は処遇改善加算Wの条件を満たすこととあるので、ほとんどの居宅はケアプランデータシステムではなく、処遇改善加算Wの条件を選ぶと思います。
一方で、通所介護事業所がAを受ける条件はケアプランデータ連携システムを導入済か導入予定となっています。
この条件では、通所介護は5000円賃上げするためにケアプランデータ連携システムを導入するしかないけれど、居宅はシステムを導入しなくてもいいので、システム自体が広まらず、結局システムを入れざるを得ない通所が損をするみたいな状況になるのではないでしょうか。
通所事業所のAを取るか取らないかで迷っています。ケアプランデータ連携システムの普及ってどれくらい広まりそうか情報があれば教えてください。

賃金改善額を当法人の特養でシュミレーションをしましたが、@ABの補助金を受けた場合、法定福利費増加分を引いても、正職員一人当たり月15000〜17000円は改善になりそうです。
最大19000円の賃上げと言っておきながら半分くらいかなと思っていたので、予想よりもしっかり賃上げできそうです。

メンテ

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賃上げ補助金がR8年度処遇加算に上乗せされた場合に誤差が生じる? ( No.27 )
日時: 2026/01/09 12:33
名前: ちい ID:4S4ntk4s

この度の賃上げ補助金最大19,000円がR8臨時改定の介護報酬にそのまま引き継がれて処遇改善加算に組み込まれるとしたら、ちょっとあれ?と気づいたことがあります。

介護給付費分科会の資料「令和8年度予算に関する「大臣折衝事項」について(報告)」では、改定率の内訳の説明に、

介護分野の職員の処遇改善 +1.95%(令和8年6月施行)
・介護従事者を対象に、幅広く月1.0万円(3.3%)の賃上げを実現する措置
・生産性向上や協働化に取り組む事業者の介護職員を対象に、月0.7万円(2.4%)の上乗せ措置
※ 合計で、介護職員について最大月1.9万円(6.3%)の賃上げ(定期昇給0.2万円込み)が実現する措置

とあります。
最後のカッコ書き定期昇給0.2万円込みということは、最大19,000円のうち2000円は今春の定期昇給分ということですよね。
とすると、今回の賃上げ補助金で最大19,000円をすべて月額で賃上げした場合、春に2,000円昇給したら、実質21,000円の賃上げになります。
R8年度からの処遇改善加算では最大19,000円しか入ってこないわけなので、2,000円は法人の持出しということになります。
補助金では17,000円の月額賃上げにしておいて、2,000円分は一時金で分配するなど微調整が必要かもしれないと思いました。
(分かりにくい文章ですみません。考えれば考えるほど悩みが増えます。)
メンテ

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