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[166] 予防のケアマネジメントっていったいどういうプロセスを踏むのですか?
日時: 2016/07/05 11:30
名前: 遠い島から ID:TVH70Efo

あるケアマネの行為についてです。

こちらは通所事業所です。
このケアマネの予防のケアマネジメントについて、
疑問に思ったので質問です。

例えば、
6月30日で認定有効期間が切れたとしても、
(この時点ですでに認定はでている)
7月には計画は来ません。
8月に計画を作り、
9月後半に担当者会議を開き初めて計画をもらいます。
(この時点で包括も初めて原案を入手しているようで)

当事業所においては、
事前に切れる前に、
従前の計画を変更したり継続したり、
といった具合で新しい期間の計画を作成し説明し同意を得ています。

ちなみに今まで実績報告をし、
請求しても一度も返戻は来たことがありません。

このケアマネの行為は予防のケアマネジメントとして正しいのでしょうか?
私は介護であろうと予防であろうと同じプロセスを踏むものと思っていますが。
(上記の例ならば6月中にプランを作り担当者会議を開催する)

ちなみにこのケアマネの事業所は、
包括から予防について委託を受け予防のプランニングをしているそうです。

私の考えがおかしいのか分からなくなってきました。

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補足です。 ( No.28 )
日時: 2016/08/01 15:08
名前: 地域連携室ケアマネ ID:d14an336

論点は、このケアマネの対応が法律で述べるところの「虐待」に該当するか否かですよね。
このケアマネの行為を肯定している人は誰もいない訳で、虐待として処罰出来るのかどうか。。。という事です。

それに対し私を含めた何名かの方は、債務不履行等により民事的な処罰を与える事は出来るだろうが(←これですら出来るかは裁判所しだいですが)、「虐待」としては難しいだろうと伝えているだけなんです。

「私が記載した給付管理が発生しない」という事は、ケアマネに対しケアマネジメントとしての対価の報酬が発生していないという事です。その状況において高齢者虐待防止法を適用出来るかどうかは難しいと思います。

この度のケースは悪質ですが、この事例を虐待として「判例」を出してしまえば、「居宅介護支援契約を締結しているがサービス利用のない被保険者」に何かあった場合に、契約している居宅介護支援事業所が責任を問われるといった事になります。

現在、居宅介護支援契約をしながらも実際にサービス利用に至らない為に、ケアプランの作成や給付管理が行われていないというケースは、世間的に多々あると思われます。
そういった場合には、ケアマネもモニタリング等の義務も発生していない為、事実上どういった暮らしをしているか把握していないという事も日常的にあります。その中で被保険者に何かが起こりサービスが必要になっていた場合に、ケアマネはネグレクトにより虐待だと言われるのでしょうか。

一つの事例だけではなく、マクロの視点を持ってこの度の事例に対し「虐待」という認定をする事は難しいと判断してコメントしています。

感情論ではなく、根拠を基に(エビデンスベースですね)論破してましょう。
宜しくお願い致します。


ちなみに、
>>どんなアクションとれって言うんだよ。
「虐待だ!」と言ってやっつけるのではなく、「債務不履行だ!」と言ってやっつければ良いのでは?
どっちだって効果はたいして変わらないでしょ。

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