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[2837] 通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位で算定できる等の取り扱いについて
日時: 2020/06/02 13:31
名前: デイ事務職員 ID:2gmySMZQ

介護保険最新情報842で、通所介護等のサービス提供時間区分を2区分上位の報酬区分で月に1回まで算定可能などの取り扱いができるとなっていますが、当然利用者負担金も増額されます。利用者からの事前の同意は必要となっていますが、実際に利用者から同意取って算定できると厚労省は思っているのでしょうか?利用者からすれば、何のメリットもない上に、負担金が増えるだけなので、このようなことを事業所からお願いできないように思います。通所介護の事業所の皆様はどう思われますか?
メンテ

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給付管理の際の情報をFAXを送るだけでは算定要件に該当しません ( No.28 )
日時: 2020/06/09 12:15
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:YIQBL0/E

>ケアマネとの連携ってFAX1枚でよいのかな?

これダメですよ。だって算定要件は、『介護支援専門員と連携の上、利用者からの事前の同意が得られた場合には』とされており、利用者同意の前にケアマネとの連携が必要であり、給付管理の際の情報をFAXで送っても、この要件に該当しません。

返戻になっても文句が言えないやり方だと思います。
メンテ

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