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[5086] 特養での褥瘡マネジメント加算について
日時: 2024/05/07 17:22
名前: 特養PT ID:tK088NII メールを送信する

特養にて機能訓練指導員として勤務しております。
前任者より引継ぎ、昨年度より褥瘡マネジメント加算を担当しております。改定に伴い、算定要件の再確認を行っており、疑問に思うことがあり質問されて下さい。

当施設では入所時、褥瘡の有無に関わらず加算Tを算定しております。その後、褥瘡が無い方は入所次月から加算Uを算定しております。
褥瘡がある方は加算Tを算定し、治癒後2カ月後(5月治癒の場合7月)より加算Uへ移行しております。
計画書の作成は加算Tの方は1カ月毎、加算Uの方は3カ月毎に行っております。

質問事項として、
@褥瘡が無い入所者は入所時より加算Uが算定していいのか。
A>令和6年度介護報酬改定における改定事項について に、「褥瘡の認められた入所者等について、当該褥瘡が治癒したこと」と文言があり、褥瘡が治癒した当月より加算Uを算定していいか。
B加算Tの算定要件に少なくとも3月に1回の評価と記載されており、加算Tを算定している入所者においても3月に1回の評価でいいか。
ご鞭撻よろしくお願いします。
メンテ

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入院後の再入所時の加算算定については、LIFEへの情報提出に関するルールとリンクしてくるのではないでしょうか。 ( No.28 )
日時: 2024/08/29 17:19
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:hUCqE0TA

入院からの再入所について、褥瘡マネジメント加算の算定に関するQ&Aは出されていません。

しかし褥瘡マネジメント加算のためのLIFEへの情報提出に関するルールは、令和3年度介護報酬改定に関するQ&A Vol.10で次のように示されています。

(問2の回答)
・当該サービスの再開や当該施設への再入所を前提とした、短期間の入院等による30日未満のサービス利用の中断については、当該中断の後、当該サービスの利用を再開した場合は、加算の算定要件であるサービス利用終了時やサービス利用開始時の情報提出は必要ないものとして差し支えない。

・一方、長期間の入院等により、30 日以上、当該サービスの利用がない場合は、加算の算定要件であるサービス利用終了時の情報提出が必要であるとともに、その後、当該サービスの利用を再開した場合は、加算の算定要件であるサービス利用開始時の情報提出が必要となる。

※ サービス利用開始時に情報提出が必要な加算:科学的介護推進体制加算、自立支援促進加算、褥瘡マネジメント加算、排せつ支援加算
※ サービス利用終了時に情報提出が必要な加算:科学的介護推進体制加算

このように入院期間が30日以上か否かでLIFE情報提出が必要か不必要かが分かれていますが、されば30日未満のサービス利用の中断については、入院前の加算区分、30日以上、当該サービスの利用がない場合の再入所は、新たに区分Tからということになるのではないかと思えます。




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