支給単位を法人全体とする場合は、グループ分けも法人全体で行います ( No.29 ) |
- 日時: 2019/04/25 18:47
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:ymA4ZcM2
- >特定処遇改善加算についても3つの事業所の加算収入合計金額をそれぞれ自由に振り分ることが可能なのでしょうか?
その理解でよいです。法人単位で支給を医行う場合、算定は各事業所ごとに行い、その合計額を全体で振り分けることになります。例えば3事業所ある法人で、2事業所のみ支給単位を同じくして、1事業所のみ単独算定・単独支給というのありです。
グループ分けは支給単位ごとに行いますので、貴法人が3事業所全体で支給単位とする場合、1事業所に経験・技能のある職員がいなくとも、法人全体でaグループを設定するので、そのことは全く関係なくなります。
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