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[2658] 「介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」に対する疑問
日時: 2020/03/07 09:29
名前: ina ID:i6rSH0fE

介護保険最新情報Vol.775

http://www.pref.mie.lg.jp/common/content/000877241.pdf

別紙様式2−1

介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書

2 賃金改善計画について<共通>
(2)介護職員等特定処遇改善加算
E賃金改善の見込額
 A)
(イ)前年度の介護職員改善加算の加算の総額
(ウ)前年度の介護職員等特定処遇改善加算の加算の総額

【記入上の注意】
(2)EA)(イ)の「前年度の介護職員処遇改善加算の加算総額」及び(ウ)の「前年度の介護職員等特定処遇改善加算の加算総額」は、都道府県国民健康保険団体連合会から通知される「介護職員処遇改善加算等総額のお知らせ」に基づき記載すること。

↑この取り扱いですが、提出期限が4月15日なっていますが、3月提供分の国保連からの通知は4月末になります。

これでは、提出期限に間に合いません。

どう解釈すればいいのでしょうか?(3月提供分は見込み?)
メンテ

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様式2-1の前年度の特定加算の総額の記載について ( No.29 )
日時: 2020/03/29 18:26
名前: 法人処遇改善加算担当者 ID:Wox9PYdc

別紙様式2-1の
2(1)介護職員処遇改善加算中のC A)(ウ)前年度の特定加算の総額
及び
2(2)介護職員特定処遇改善加算中のE A)(ウ)前年度の特定加算の総額
の総額の考え方ですが
記入例には「加算を取得する前年の1〜12月の実績を入力してください」
と記載されています。
一方で愛知県のQ&Aには「期間内に実際に支払われた報酬が対象」とされています。
この二つを併せて解釈すると
特定加算を10月から算定している事業所は、前年の12月迄の実績となると
入金は2ヶ月遅れですので、「昨年10月サービス提供分1ヶ月分のみの加算額」を
記入することとなるのですか?
なんだか少し腑に落ちないのですが?
メンテ

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