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[3360] 介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(その5)が発出されました。
日時: 2021/03/06 11:28
名前: ina ID:22J90/H6

サービスコード表(案)等が示されています。

https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou/detail?gno=7788&ct=020050010
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並立の加算はすべて上乗せ対象でしょう ( No.29 )
日時: 2021/03/10 17:46
名前: 白岡 ID:.AQRK5NY

あくまでレセプトの例示によれば、ですが。

記載例1の「身体01・2人・I」は、
・20分未満の身体介護中心(167点)
・二人の介護員等の場合(×200%)
・特定事業所加算I(×20%)
で、1回あたり401点。

これを10回分の4010点に対して0.001%の4点が上乗せがされているのですから、算定構造の※にある上乗せにかかる文言の解釈は、
>「身体介護に引き続き生活援助を行った場合について」以外の右にある加算等は含まないと明示している
とはならないことを明示していると思います。
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