並立の加算はすべて上乗せ対象でしょう ( No.29 ) |
- 日時: 2021/03/10 17:46
- 名前: 白岡 ID:.AQRK5NY
- あくまでレセプトの例示によれば、ですが。
記載例1の「身体01・2人・I」は、 ・20分未満の身体介護中心(167点) ・二人の介護員等の場合(×200%) ・特定事業所加算I(×20%) で、1回あたり401点。
これを10回分の4010点に対して0.001%の4点が上乗せがされているのですから、算定構造の※にある上乗せにかかる文言の解釈は、 >「身体介護に引き続き生活援助を行った場合について」以外の右にある加算等は含まないと明示している とはならないことを明示していると思います。
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