[1027] ADL維持等加算について(注11は栄養改善加算?)
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- 日時: 2018/03/27 16:33
- 名前: デイOT
ID:1qXbayCw
- いつも勉強させていただいております。
通所介護におけるADL維持等加算について、先週末に出た通知から解釈に困った部分があり、お伺いできればと思います。
”指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について ”
より、”ADL維持等加算について”において、 「平成 31 年度以降に加算を算定する場合であって、加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から 12 月までの間に、指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注 11に掲げる基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出ている場合には、届出の日から同年 12 月までの期間を評価対象期間とする。」
とされているのですが、ここにある【注11】は、青本で調べたところ【栄養改善加算】にあたるようなのですが、皆様の解釈はいかがでしょうか…。
そして何故、栄養改善加算…?栄養がうまく管理されてればADL維持向上できるっしょ的な…?
どうぞ宜しくお願い致します。
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