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[1088] 通所介護の生活相談員の兼務について
日時: 2018/04/10 15:49
名前: 中外 ID:eBUU/hU6

通所介護事業所の生活相談員の配置について教えてください。

通所介護事業所に常勤換算1人配置している人が時間外で、特別養護老人ホームの非常勤管理者を兼務することは可能でしょうか?下記文面から可能と判断しています。よろしくお願いします。


平成27年のQ&Aに

特別養護老人ホームにおいて勤務すべき時間帯については、従前のとおり、介護職員等の直接処遇職員については原則として兼務ができず、その他の職員の兼務についても、同一敷地内の他の社会福祉施設等への兼務であって、入所者の処遇に支障をきたさない場合に限られるものであると考えてよいか。
また、特別養護老人ホームにおいて勤務すべき時間帯以外については、職員が別の敷地内にある他の事業所や施設の職務に従事することができると考えてよいか。


貴見のとおりである。


http://www.wam.go.jp/wamappl/kaigoServiceQA.nsf/vQA/00AD9315278C5B9D49257EC2001BC6D1

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ブラック臭ぷんぷん ( No.3 )
日時: 2018/04/10 16:47
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:6S1uIYOw

ある特定職員を法人内で管理者として発令し、通所介護では常勤換算1の仕事をすることを前提に、さらに上乗せで特養の管理業務に就かせる。管理職だからその手当は支給するが残業代などは管理職だから生じないし、時間外労働の縛りもなく、労務管理上の問題もない。しかもこれは本人の希望でもある。

なんか問題となったチェーン店のなんちゃって管理職問題と同じ様相を呈しているように思えます。この職員に健康問題が生じた際に、貴法人は責任をとれるのでしょうか。道義的な問題は問われないのでしょうか。

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