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[1104] 老健、臨終間近で個室移動時の居住費について
日時: 2018/04/14 10:12
名前: 老健相談員 ID:AlUFsTZU

介護老人保健施設です。
ターミナル期(臨終間近、おおよそ30日以内と医師が判断した方、と捉えてください)の個室移動の際の料金について質問させてください。

先日、ふと事務員から質問され、恥ずかしながら回答できず、またネットを調べても古い情報しか出てこなかったため、新規スレとさせていただきました。


上記のような状態で個室移動をする場合、基本報酬に関しては「多床室算定」が可能ということでいいと思います。
この場合、居住費の算定は個室算定、多床室算定のどちらでしょうか?

平成17年度に改正が行われた際にいくつか「経過措置として・・・」という文言のネット検索がヒットしたのですが、現在は何か規定されているのでしょうか?

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ターミナルケア加算を算定の場合は該当するのではないでしょうか ( No.3 )
日時: 2018/04/14 11:06
名前: 老健相談員T ID:ZsNo2o5w

平12老企第40号第2の6(13)
ト ターミナルケア加算を算定するに当たっては、本人又はその家族が個室でのターミナルケアを希望する場合には、当該施設は、その意向に沿えるよう考慮すべきであること。なお、個室に移行した場合の入所者については、注11に規定する措置の対象とする。

注11
イ 感染症等により、従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者であって、従来型個室への入所期間が30日以内であるもの
ロ 別に厚生労働大臣が定める基準に適合する従来型個室に入所する者
ハ 著しい精神症状等により、同室の他の入所者の心身の状況に重大な影響を及ぼすおそれがあるとして、従来型個室への入所が必要であると医師が判断した者

となっていますので、ターミナルケア加算を算定の場合は該当するのではないでしょうか。

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