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[1159] 通所リハビリの併用とリハマネ加算の併用
日時: 2018/05/05 12:05
名前: デイケア職員 ID:zVMRibl. メールを送信する

いつも拝見しております。
ご質問したいことは通所リハビリの併用とリハマネ加算の併用についてです。

まず、リハマネ加算ですが、当施設では4月からリハマネVを算定しております。
それに対して当施設と他通所リハビリを併用している利用者様において、他通所リハビリで5月からリハマネUを算定すると聞きました。ケアマネからリハマネ加算が異なるのは問題があり、給付上?当施設も単価の安いリハマネUになってしまいますと連絡がありました。

質問としては、
@そもそも通所リハビリの併用は可能なのか。私の認識では原則ダメだと思っていますが、ケアマネに指摘できるほどの明確な理由を持ち合わせておりません。

Aリハマネ加算が複数の通所リハビリで異なるときはどのような形になるのか。

教えていただきたいと思います。

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複数事業者でのリハマネ加算は原則不可です ( No.3 )
日時: 2018/05/05 18:06
名前: デイケアPT ID:3SZOxq3k

平成24年Q&A vol.1 問84
問84 通所リハビリテーションのリハビリテーションマネジメント加算と個 別リハビリテーション実施加算について、複数事業所でサービスを提 供するとき、どのように算定をするのか。

(答) 通所リハビリテーションは、原則として、一つの事業所でリハビリテー
ションを提供するものである。ただし、事業所ごとに提供可能なサービス の種類が異なり単一の事業所で利用者が必要とするリハビリテーションの 全てを提供できない場合、複数の事業所で提供することも可能である。例 えば、脳血管疾患発症後であって、片麻痺と失語を認める利用者に対し、 一つの事業所がリハビリテーションを提供することとなったが、この事業 所には言語聴覚士が配置されていないため、失語に対するリハビリテーシ ョンは別の事業所で提供されるというケースが考えられる。
この場合、リハビリテーションマネジメント加算と個別リハビリテーシ ョン実施加算の算定については、A事業所で月4回以上(13回以下)、別 の事業所で月4回以上(13回以下)利用していた場合、それぞれの事業 所でリハビリテーションマネジメント加算が算定可能であり、個別リハビ リテーションの実施状況に応じて、個別リハビリテーション実施加算が算 定可能である。
※ 平成21年Q&A(vol.2)(平成21年4月17日)問28は削除する。


このように記載があり,削除されていないと思うので,27年のqaとも照らし合わせて,当てはまる条件に当てはまらなければ利用はできたとしてもリハマネの算定は不可能だと思います.

条件に当てはまる場合はmasaさんが言うように各施設で算定要件に合う加算を算定きでます.

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