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[1278] 通所介護における栄養スクリーニング加算の取得要件と申請について
日時: 2018/07/05 12:40
名前: A4は蜜の味 ID:jPAp26Gg

@通所介護の栄養スクリーニング加算ですが、都道府県に申請する際、介護給付費算定に係る体制等状況一覧表で栄養スクリーニング加算の項目が無いと思いますが、これは都道府県によって異なるのでしょうか?現状で、半年後に算定できるとして、ADL等維持加算の申出の有無のような項目もありません。根本的な勘違いをしているようでしたら申し訳ありませんが、お教えいただけますでしょうか?

A栄養スクリーニング加算については、毎月確認?し、6か月間の調査で
イ)BMIが18.5未満である者
ロ)1〜6月間で3%以上の体重の減少が認められる者または「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に規定する基本チェックリストのNo.11の項目が「1」に該当する者
ハ)血清アルブミン値が3.5g/dl以下である者
ニ )食事摂取量が不良(75%以下)である者

上記のいずれか、または全てに当てはまる対象者について、担当CMと共有することで、7か月目?に5単位取得できるという考えで間違いないでしょうか?

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お達しなどはありません。 ( No.3 )
日時: 2018/07/05 14:04
名前: ina ID:jV206zZs

>他の都道府県でも、無いとすれば今年9月くらいまでになんらかのお達しがあるのでしょうか。

介護給付費算定に係る体制等状況一覧表にない加算は、届出の必要はなく、基本的に実地指導で書類等の確認となります。

>栄養改善加算については同時に取得できないとありますが、

老企第36号
栄養スクリーニング加算に基づく栄養スクリーニングの結果、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供が必要と判断された場合は、栄養スクリーニング加算の算定月でも栄養改善加算を算定できること。

厚生省告示第十九号
別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定通所介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合に、栄養スクリーニング加算として1回につき5単位を所定単位数に加算する。

↑「利用開始時及び利用中6月ごと」でしょ。

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