通所介護と通所リハの違いではなく、配置規準と加算算定要件の計算式の違いです ( No.3 ) |
- 日時: 2018/07/12 09:12
- 名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:dlA/Cl.I
- 平成24年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)は、職員配置規準を満たすかどうかの判断では、休憩時間も含めてよいという意味で、例えばサービス提供時間に配置しなければならない相談員が昼食休憩をとっている間に、別の相談員を配置する必要はないという意味で、加算とは考え方が違うものです。
そしてNo.1 でのQ&Aによりハビリ提供体制加算については休憩時間の配置を除いて計算するという算定ルールになっているという意味でしょう。
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