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[1291] 居宅サービス計画書の作成の日付
日時: 2018/07/12 16:52
名前: かえる#9999 ID:GkG4pnA.

在宅ケアマネです。

居宅サービス計画書を作っていていつも疑問に感じるのですが、
「計画作成(変更)日」の日付は、どういう意味があるのでしょうか?

私自身は実地指導で指摘されたことはありませんが、巷のケアマネさんの話では
この日付は同意年月日の日付と同じにするよう指導されているということで、なんんとなく私もそうしています。

だけど実際は同意をいただく日が都合で予定と変わってしまうこともあるわけで、
原案作成時に「計画作成(変更)日」を見込みで将来の日付で入れることの意味がよくわかりません。

できることなら作成日の項は省略してしまいたいくらいですが、
国が提示している様式にこの項目は入っているので、そうもいかないのかと思ったり。

どなたか、有意義な意味がわかる方がいらしたら教えてください。

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なるほど。その理屈はありですね。 ( No.3 )
日時: 2018/07/13 08:01
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:EP0TtlUw

原案の同意を得て初めて居宅サービス計画になるというのは、その通りです。

指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準第13条を読むと

十 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置付けた指定居宅サービス等について、保険給付の対象となるかどうかを区分した上で、当該居宅サービス計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得なければならない。
十一 介護支援専門員は、居宅サービス計画を作成した際には、当該居宅サービス計画を利用者及び担当者に交付しなければならない。

↑10項で原案であったものが、11項で同意を得て本プラン(居宅サービス計画)になっております。

よって老企29号が、原案の作成日としていないことをもって、同意=居宅サービス計画の作成日という解釈はありですか。ちょっとそこまで気が及ばなかったです。

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