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[1296] 通所介護利用者が通所リハ事業所で機能訓練をするのはOK?
日時: 2018/07/14 11:28
名前: dayume ID:ip5m8FC.

通所介護と通所リハの2事業を運営しています。両事業所とも距離が近く徒歩1分ほどで行き来ができます。

距離が近いので通所介護の利用者を通所リハスペースに連れて行き、平行棒、筋トレ機器などを使用して機能訓練を実施しても大丈夫でしょうか?

・通所介護のスペースに運動機器を1台置いていますが、それだけでは訓練にならないので通所リハに行く事を考えています。

・機能訓練の実施は通所介護のスタッフが実施します。

・計画書に機能訓練の実施場所の記載はしていませんが、訓練内容は記載しています。


古い資料で恐縮ですが、平成19年の「通所事業所外サービス提供に関するQ&A」に、
@ あらかじめ通所サービス計画に位置付けられていること。
A 効果的な機能訓練等のサービスが提供できる。
の双方の条件を満たす場合に事業所外でのサービス提供を行うことができる。

とあるので、屋外歩行等の、介護保険事業所外での訓練等は問題ないと思いますが、通所介護の利用者が通所リハのサービス提供時間帯に同じスペースで訓練することは問題があるでしょうか?
また、似たケースとして訪問リハの訓練として自宅から歩いて行き、診療所のリハ室を使うことは@Aが満たされていれば大丈夫でしょうか?

https://www.city.habikino.lg.jp/material/files/group/31/95120256.pdf#search=%27%E9%80%9A%E6%89%80%E4%BB%8B%E8%AD%B7+%E4%BA%8B%E6%A5%AD%E6%89%80%E5%A4%96+%E6%A9%9F%E8%83%BD%E8%A8%93%E7%B7%B4%27

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No.1は訂正します。 ( No.3 )
日時: 2018/07/14 12:32
名前: ina ID:FFRvMkYs

老企第25号

(4) 設備に係る共用
指定通所介護事業所と指定居宅サービス事業所等を併設している場合に、利用者へのサービス提供に支障がない場合は、設備基準上両方のサービスに規定があるもの(指定訪問介護事業所の場合は事務室)は共用が可能である。ただし、指定通所介護事業所の機能訓練室等と、指定通所介護事業所と併設の関係にある病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院における指定通所リハビリテーション等を行うためのスペースについて共用する場合にあっては、以下の条件に適合することをもって、これらが同一の部屋等であっても差し支えないものとする。

イ 当該部屋等において、指定通所介護事業所の機能訓練室等と指定通所リハビリテーション等を行うためのスペースが明確に区分されていること。

ロ 指定通所介護事業所の機能訓練室等として使用される区分が、指定通所介護事業所の設備基準を満たし、かつ、指定通所リハビリテーション等を行うためのスペースとして使用される区分が、指定通所リハビリテーション事業所等の設備基準を満たすこと。

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