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[1301] 精神科訪問看護(医療保険)と介護保険訪問看護の併用について
日時: 2018/07/23 09:25
名前: まさしんぐ ID:FHE9uMiU メールを送信する

精神科訪問看護(医療保険対応)と介護保険訪問看護(からのリハビリテーション)との併用は可能でしょうか。

以前のスレッドでは

熊本県国保の掲載では

精神分裂病等の精神障害者の訪問看護について
Q:精神分裂病等の精神障害者の訪問看護については、医療保険の給付となるのか。

A:精神障害者が要介護認定を受けて、要支援又は要介護の認定が行われた場合は、介護保険から訪問看護費を給付することになる。ただし、精神障害者社会復帰施設の入所者への訪問看護(複数の対象者に同時に行う精神科訪問看護)及び、精神科を標榜する保険医療機関が行う「精神科訪問看護・指導料」については、医療保険からの給付となり、介護保険による訪問看護と併用可。

この記載は、「介護報酬等に係るQ&A Vol.2」(平成12年4月28日)よりの記載です。
しかし、介護保険最新情報Vol.369 平成26年4月4日にて削除されています。
ということは、不可になったということでしょうか?

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精神科訪問看護(医療保険)と介護保険の訪問看護の併用は要注意 ( No.3 )
日時: 2018/07/24 09:42
名前: 嘴広鸛 ID:NOLFGvj2

平成28年6月14日
疑義解釈資料の送付について(その4)

訪問看護の(問3)
Q:訪問看護療養費を算定した月及び日について、精神科訪問看護・指導料は一部を除き算定できないとされたが、精神疾患と精神疾患以外の疾患を有する要介護者は、医療保険の精神障害を有する者に対する訪問看護(精神科訪問看護・指導料又は精神科訪問看護基本療養費)と、介護保険による訪問看護とを同一日又は同一月に受けることができるか。

A:精神疾患とそれ以外の疾患とを併せて訪問看護を受ける利用者については、医療保険の精神障害を有する者に対する訪問看護(精神科訪問看護・指導料又は精神科訪問看護基本療養費)(以下「精神科訪問看護」という。)を算定することができる。同利用者が、介護保険で訪問看護費を算定する場合は、主として精神疾患(認知症を除く)に対する訪問看護が行われる利用者でないことから、医療保険の精神科訪問看護を算定することはできない。すなわち、同一日に医療保険と介護保険とを算定することはできない。
なお、月の途中で利用者の状態が変化したことにより、医療保険の精神科訪問看護から介護保険の訪問看護に変更することは可能であるが、こうした事情によらず恣意的に医療保険と介護保険の訪問看護を変更することはできないものであり、例えば数日単位で医療保険と介護保険の訪問看護を交互に利用するといったことは認められない。

平成30年3月23日指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示
3 訪問看護費
注1 イ及びロについて、通院が困難な利用者(末期の悪性腫瘍その他別に厚生労働大臣が定める疾病等の患者並びに精神科訪問看護・指導料(診療報酬の算定方法(平成20年厚生労働省告示第59号)別表第一医
科診療報酬点数表(以下「医科診療報酬点数表」という)の区分番号I012に掲げる精神科訪問看護・指導料をいう)及び精神科訪問看護基本療養費(訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定方法(平成20年厚生労働省告示第67号)別表の区分番号01−2の精神科訪問看護基本療養費をいう)に係る訪問看護の利用者を除く。以下この号において同じ)に対して、(以下略)

これらの事務連絡や告示からすると、原則併用不可と考えます。

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