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[1325] 身体的拘束等の適正化のための研修回数
日時: 2018/08/03 13:11
名前: ごりら ID:xu4mO.is

認知症対応型共同生活介護です。
本年度4月から身体拘束等の適正化が義務付けられました。そのなかで「介護職員その他の従業者に対し、身体的拘束等の適正化のための研修を定期的に
実施すること。(地域密着型基準第97 条及び地域密着型予防基準第77 条関係)」というものがあり、当該部分の市から送付されてきた基準(解釈通知)を確認すると「職員教育を組織的に徹底させていくためには、当該指定介護老人福祉施設が指針に基づいた研修プログラムを作成し、定期的な教育(年2回以上)を開催するとともに、新規採用時には必ず身体的拘束等の適正化の研修を実施することが重要である。」となっています。
私は検討委員会に関しては3月に1回以上となっているのに対し、上記研修に関しては「定期的に実施すること」となっていて、その解釈通知として年2回以上が「重要だ」となっているだけなので定期的にすることが必要であり、研修に関しては具体的な頻度は決められていないと解釈し、年1回以上という計画を立てたところ、年2回以上というのは決まっているものだからと市から補正を求められました。
市の説明も分からなくはないのですが、検討委員会の3月に1回以上開催という断定に対して研修の「重要だ」という表現が必ずしも年2回しなければならないと解釈することに違和感を感じます。「重要だ」と「実際に開催すること」は別ではないでしょうか。

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toki,masaさん ( No.3 )
日時: 2018/08/03 15:30
名前: ごりら ID:h26324ds

tokiさん
ありがとうございます。
検討委員会に関しては3月に1回以上開催することが文言から明らかに読み取れるんですが、研修については「重要」と書いてあるだけで年2回以上開催が義務だと読み取れなかったからです。平たく言えば、望ましいと同意義だと。検討委員会に関する文言と同じであれば、疑問に思うことなく年2回以上実施だと理解できるのですが、頭のいいであろうお役人があえて文言を変えているということは検討委員会の開催回数に関することとは違うのではないかと。定期的に行うことが大切なのであって、極端な話、例えば2年に1回行っても定期的な実施になるのではないかと思いました。

masaさん
ありがとうございます。
解釈通知の事業所に対する拘束力がイマイチ不明に思っております。解釈通知というのはあくまでも行政内部の通達に過ぎず、事業所に対する拘束力はないと。自分の考えの根底にそういう若干の思いがあるので、今回のような疑問がわきました。

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