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[144] ケアプランの作成日と同意日について
日時: 2016/06/22 08:52
名前: KEN ID:V6qN9Z8A

先日、介護支援専門員新任職員研修に出席しました。その中でケアプランの作成日はサービス担当者会議の日、以降になっているようにとの説明がありました。

これまで私が取っていた方法としては、例えば6/20にサービス担当者会議を予定したとしてケアプランは6/5に作成しその原案をもってサービス担当者会議に臨む。

特に原案に変更がなければ作成日をそのままの6/5、同意日を6/20にしていました。

この方法だと誤りなのでしょうか?

もちろん、サービス担当者会議で原案に変更があった場合は作成日を6/20にして同意日は同日かもしくはそれ以降にしています。

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何をいまさら・・・老企29号を読んでないのかな ( No.3 )
日時: 2016/06/22 13:37
名前: masa◆PQB2uTgXDQ ID:64w3GVMk

老企29号

[12]「作成年月日」
居宅サービス計画からサービス利用票を作成し、利用者の同意を得た日付を記載する。居宅サービス計画の変更を行った場合は、変更後の居宅サービス計画に基づいてサービス利用票を作成し、利用者の同意を得た日付を記載する。ただし、利用者が作成した場合は、記載する必要はない。

↑この規定がある限り、意味がどうであろうと、「利用者の同意を得た日付」以外のなにものもないじゃんか。何年前の議論だよ。

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