ホームに戻る > スレッド一覧 > 過去ログ > 記事閲覧
[1621] 介護最新情報
日時: 2018/09/25 17:13
名前: つかれたケアマネ ID:t6fAUJD. メールを送信する

介護最新情報Vol.677で、「低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について」の一部改正等が発出されました。これは、以前出された社会福祉法人の利用料の減額対応と同じように考えて、「減額分は事業所負担ですよ」ということなんでしょうか?社会福祉法人等と書かれていますが、市の判断は「対象は社会福祉法人に限る」とのことでした。厚労省は、自治体判断ですよと言われました。本市では、社会福祉法人のみ適用となるのでしょうか?

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成

根拠になりそうなものを調べました ( No.3 )
日時: 2018/09/26 10:26
名前: ケアマネナース ID:eeE.TRMM

改めて根拠について確認するいい機会になりました。
全文を確認する中で第4条を確認すると、近くの社会福祉法人が軽減事業を行っていたならば現実的に難しいのではと思います。

第4条 第1条第2項に規定する軽減法人等は、次に掲げるものとする。

(1) 社会福祉法人であって当事業に係る利用者負担の軽減を行うことを当該法人が介護保険サービスを提供する事業所及び施設の所在地の都道府県知事及び保険者たる市長に申し出たもの

(2) 社会福祉法人以外の法人であって、当市の区域を通常の事業実施地域とする前号に規定する社会福祉法人の事業所又は施設が存しない等のため、軽減対象となる介護保険サービスに係る利用者負担の軽減を行うことを市長が特に認めたもの

最終的には自治体判断ですが、何かしらの理由が無い限り特例で認めることはないかと思います。
減額分は事業者負担で間違いないですが、後で助成金もあるからですね。

Page: 1 | 全部表示 スレッド一覧 新規スレッド作成