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[16392] 訪問介護で医療行為を提供していた場合と報酬返還の方法
日時: 2016/02/15 14:29
名前: ぺこ ID:fEXs3fHo

訪問介護のサービス内容・報酬返還の方法についてご教授ください。

これまで訪問介護のサービス提供の中で、弾性包帯の着脱を含めて行っていましたが医療行為に該当するのではないかと指摘を受けました。(開始したのは2年以上前)
当時の記録を確認すると主治医から介護職員でも行ってよいと口頭で話があったそうですが、文書としては残っていません。
また、実際のサービス内容は身体介護1で弾性包帯の着脱以外に更衣介助、排泄介助でした。

そこで以下の2点についてわからないのでわかる方がいれば教えてください。
@弾性包帯の着脱は医療行為に該当するのか。
A医療行為に該当した場合、サービス提供内容に医療行為が含まれていたものは全て報酬返還になるのか。

宜しくお願い致します。

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ありがとうございます。 ( No.3 )
日時: 2016/02/15 17:21
名前: ぺこ ID:fEXs3fHo

masa様、ina様

返信ありがとうございます。

医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈については認識していますが、こちらは医療行為ではないと考えられるものを列挙したものだと認識しています。

医療行為については限定列挙?で示されているものがないため、行政から医療行為に当たると指摘された場合になにを根拠に反論すると良いのかがわかりません。

現に行政からそのように指摘を受けているので、反論できずに困っています。

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